借金問題は弁護士と司法書士どちらに相談したらいいの?
借金の悩みを専門家に相談したい!
けど弁護士と司法書士
一体どっちに相談したらいいのかわからない・・・
値段が違うだけなのかな?
弁護士と司法書士の違いは
実はほとんどの人が答えられません。
両者の違いって何なんでしょうか?
違いについて調べてみました。
あなたの借金問題に対応できるのは
弁護士・司法書士どっちなんでしょうか?
■弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の違いについて
調べてみました。
どう違うかを簡単に説明すると
【弁護士】は
身近に起きる事件やトラブルについて
法的なアドバイス・代理人として相手方と交渉など
法律であなたを守る人です。
これに対し
【司法書士】は
不動産や会社などの
登記を行うことを本来専門とする人です。
このように弁護士と司法書士の仕事には
大きな違いがあります。
だったら司法書士って
債務整理は出来ないんじゃないの?
そう思いますよね。
債務整理については
実は司法書士も扱えるようになったんです。
【弁護士】は
債務整理の法律相談はもちろん
代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。
これに対し
【司法書士】は
法律相談,交渉,訴訟は本来できませんでしたが
2003年の法改正により
借金と過払い金を含めた総債権額が
140万円以下に限り司法書士でも可能となりました。
※ただし認定司法書士に限ります
▼弁護士と司法書士の違い▼
■任意整理の相談はどっち?
任意整理の場合、
貸金業者と弁護士・司法書士の先生が
話し合いで解決する整理方法なので
弁護士・司法書士
どちらに相談しても問題ありません。
■自己破産の相談は弁護士にすべき理由
自己破産をするには
地方裁判所に申立を行う必要があるんです。
司法書士は地方裁判所の代理人に
なることはできないので
申立てる場合は自分で行わないといけません。
また、弁護士に依頼した場合は
・簡略化された手続による早期完了
・裁判所に納付する予納金の低額化
というメリットがあるそうです。
だから、自己破産をお考えなら
弁護士に相談するのが無駄なく
手続きできるということですね。
■過払い金請求の相談はどっち?
【弁護士】には
取り扱う総限度額に制限がありません。
書類の作成はもちろん貸金業者との
交渉・訴訟における代理人など
トータルサポートすることができます。
それに対して
【司法書士】は
借金や過払い金の総債権額が
140万円を超えてしまうと
依頼者の方の代理人になれないんです。
総債権額が
140万以上なら弁護士さんに。
140万以下なら司法書士さんに。
■意外と知らない法務事務所と法律事務所の違い
借金問題を解決しようといろいろ調べていると
〇〇法律事務所や〇〇法務事務所といった
名称がよく出てきませんか?
その違いって何なのか?
違いを知っておくと便利です。
というより知っておいた方がいいです。
弁護士法により法律事務所と
名乗ることができるのは弁護士だけだそうです。
だから司法書士は法務事務所と
名乗っていることが多いんです。
法務事務所=弁護士事務所ではない!
そう覚えておきましょう。
■やっぱり弁護士に頼みたい!途中で依頼を変更できるの?
変更できます。
司法書士に任意整理や過払い金の
返還手続をお願いしている場合、
解任手続(「解任通知」を郵送する等)という
手続きをすれば司法書士を解任できるようです。
解任後に借金が残っている場合、
再び取立や督促が始まることがあるらしいので
すぐに弁護士にご相談した方がいいようです。
また、過払い金は最終取引日の翌日から
10年で時効になってしまします。
解任した後に時間が経過してしまうと
過払い金の請求額が減ってしまったり
過払い金が無くなってしまうので注意が必要です。
■実績ある弁護士・司法書士はどうやって選ぶべきか?
弁護士と司法書士の違いは分かったけど
どうやって自分の状況に的確な解決策を
示してくれる専門家を見つければいいの?
とにかく手当たり次第探すしかないの?
というように何も知らないと
相談場所探しに時間も手間もかかり
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けど弁護士と司法書士
一体どっちに相談したらいいのかわからない・・・
値段が違うだけなのかな?
弁護士と司法書士の違いは
実はほとんどの人が答えられません。
両者の違いって何なんでしょうか?
違いについて調べてみました。
あなたの借金問題に対応できるのは
弁護士・司法書士どっちなんでしょうか?
■弁護士と司法書士の違い
弁護士と司法書士の違いについて
調べてみました。
どう違うかを簡単に説明すると
【弁護士】は
身近に起きる事件やトラブルについて
法的なアドバイス・代理人として相手方と交渉など
法律であなたを守る人です。
これに対し
【司法書士】は
不動産や会社などの
登記を行うことを本来専門とする人です。
このように弁護士と司法書士の仕事には
大きな違いがあります。
だったら司法書士って
債務整理は出来ないんじゃないの?
そう思いますよね。
債務整理については
実は司法書士も扱えるようになったんです。
【弁護士】は
債務整理の法律相談はもちろん
代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。
これに対し
【司法書士】は
法律相談,交渉,訴訟は本来できませんでしたが
2003年の法改正により
借金と過払い金を含めた総債権額が
140万円以下に限り司法書士でも可能となりました。
※ただし認定司法書士に限ります
▼弁護士と司法書士の違い▼
相談・交渉・訴訟 | 弁護士 | 司法書士 |
---|---|---|
総債務額140万円以上 | 〇 | × |
総債務額140万円以下 | 〇 | △※認定司法書士のみ |
■任意整理の相談はどっち?
任意整理の場合、
貸金業者と弁護士・司法書士の先生が
話し合いで解決する整理方法なので
弁護士・司法書士
どちらに相談しても問題ありません。
■自己破産の相談は弁護士にすべき理由
自己破産をするには
地方裁判所に申立を行う必要があるんです。
司法書士は地方裁判所の代理人に
なることはできないので
申立てる場合は自分で行わないといけません。
また、弁護士に依頼した場合は
・簡略化された手続による早期完了
・裁判所に納付する予納金の低額化
というメリットがあるそうです。
だから、自己破産をお考えなら
弁護士に相談するのが無駄なく
手続きできるということですね。
■過払い金請求の相談はどっち?
【弁護士】には
取り扱う総限度額に制限がありません。
書類の作成はもちろん貸金業者との
交渉・訴訟における代理人など
トータルサポートすることができます。
それに対して
【司法書士】は
借金や過払い金の総債権額が
140万円を超えてしまうと
依頼者の方の代理人になれないんです。
総債権額が
140万以上なら弁護士さんに。
140万以下なら司法書士さんに。
■意外と知らない法務事務所と法律事務所の違い
借金問題を解決しようといろいろ調べていると
〇〇法律事務所や〇〇法務事務所といった
名称がよく出てきませんか?
その違いって何なのか?
違いを知っておくと便利です。
というより知っておいた方がいいです。
弁護士法により法律事務所と
名乗ることができるのは弁護士だけだそうです。
だから司法書士は法務事務所と
名乗っていることが多いんです。
法務事務所=弁護士事務所ではない!
そう覚えておきましょう。
■やっぱり弁護士に頼みたい!途中で依頼を変更できるの?
変更できます。
司法書士に任意整理や過払い金の
返還手続をお願いしている場合、
解任手続(「解任通知」を郵送する等)という
手続きをすれば司法書士を解任できるようです。
解任後に借金が残っている場合、
再び取立や督促が始まることがあるらしいので
すぐに弁護士にご相談した方がいいようです。
また、過払い金は最終取引日の翌日から
10年で時効になってしまします。
解任した後に時間が経過してしまうと
過払い金の請求額が減ってしまったり
過払い金が無くなってしまうので注意が必要です。
■実績ある弁護士・司法書士はどうやって選ぶべきか?
弁護士と司法書士の違いは分かったけど
どうやって自分の状況に的確な解決策を
示してくれる専門家を見つければいいの?
とにかく手当たり次第探すしかないの?
というように何も知らないと
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タグ:弁護士 司法書士 違い 借金問題